特定自主検査とは


車両系荷役運搬機械、車両系建設機械及び高所作業車については、労働安全衛生法により、事業者は1年を超えない期間ごとに1回(ただし不整地運搬車は2年を超えない期間ごとに1回)、定期に、有資格者による自主検査を実施しなければなりません。この定期自主検査(年次検査)のことを特定自主検査【特自検】といいます。人間でいうなら年に一度の人間ドックや健康診断と同じです。



建設機械
フォークリフト
小型移動式クレーン


当社では、
油圧ショベルやホイールローダー、 フォークリフトなどの特定自主検査や、
トラック積載型クレーンなどの定期自主検査(年次点検)をおこなっております。

法定点検項目のほか、お客様に合わせた整備やアドバイスを行っております。実績多数。どうぞ安心してお任せください。